債務整理の際の、その後の処理5

債務者以外の者から担保権の設定を受けていたり、保証契約を締結していたら、
そこから債権の回収(債務整理)を図ることができます。
債権届出期間は定められていて、その期間内に届出をしないと、債務者に対す
る債務があったとしても、それと債権との相殺はできないので注意してください。
さらに、再生を目的としているので、事業を継続させるために、担保権の実行が
停止されることもあります。

・任意整理の手続の流れ

倒産した会社のうち9割近くは任意整理が行われます。
任意整理は、(債務整理の際の)債務者から、事情によっては債権者の一部も
加わって、倒産したことのお詫びと、債権者集会を開催するので出席してほしい
旨と、債権の届出を呼びかける通知で始められます。

債権者集会では、これから行う整理を清算型のものにするか、再建型のものす
るかなどが話し合われ、今後の整理手続の中心になっていく債権者委員を、多
数の債権者の中から選任し、債権者委員会を結成します。
さらに、委員会を代表する債権者委員長も選任されます。

債権者委員会や委員長は、債権者の委任を受けて、(債務整理の際の)債務者
の財産の状況を調査したり、財産の保全などを行う一方、債権者や債権額を確
定していきます。
その後、清算型であれば清算案、再建型であれば再建案が提案され、債権者
集会で承認が求められます。

債務整理の際の不動産競売3

差押えの登記後に目的不動産が第三者に売却されたとしても、その者に
対しては担保権者の権利が優先することになります(債務整理の際、注意)。
第三者の元にある財産でも競売が可能となるのです。

ところで、競売開始決定後に債務者に対して、破産手続開始決定
(債務整理)や民事再生の再生手続の開始決定がなされる可能性もありま
す。
それらの場合、担保権者は破産手続や再生手続とは関係なく、自分の担
保権を実行して債権を回収(債務整理)することができます。
これを別除権といいます。

(債務整理の際の)債務者が会社の場合、会社更生法による更正手続の
開始決定がなされると、裁判所によって競売手続中止命令が出されるこ
ともあるので、債務者の動向には注意が必要です。

・売却準備

売却準備段階では、裁判所によって、その競売手続において配当を得ら
れる債権者の確定がなされます。
裁判所は、各債権者に配当要求を提出させ、さらに債権届出催告をします。
また、税金との関係では、税務当局に交付要求を提出させます。
ですから、債権者であれば、自分が申し立てた競売でなくとも、配当要求
をしておく必要があります(債務整理の際、注意)。